□「住居」でもなく「人の看守する邸宅」でもない所に入ってもそれは住居侵入罪には当たらない

 

最近、「仏教宗学研究会」に法律的に問い合わせが複数来ております。さらにそれに加えて2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影とその撮影された写真について、それがやれ住居不法侵入だの名誉毀損だの威力業務妨害だのと、執拗に騒ぎ立てている某人Bがいる、という情報が「仏教宗学研究会」に入ってきております。また、この某人Bの妄言に惑わされて、2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影が、ついうっかり、住居不法侵入だの名誉毀損だの威力業務妨害だのと、信じ込んでしまっている人も、ちらほらいるやに仄聞しております。そこでこれらの者の迷妄を醒まさんがために、「仏教宗学研究会」の見解を明らかにしておきます。

2012512日に某人Aが大津蓮華寺の境内の中を撮影し、雑草がボーボーに生え放題に荒れ果てた写真を201263日にアップいたしました。

□大津蓮華寺(1)~あの松本修明氏が住職を務める大津市・富士山蓮華寺

http://bukkyoshugakukenkyukai.doorblog.jp/archives/8061610.html

□大津蓮華寺(2)~雑草は生え放題、塀は裂けて割れている大津蓮華寺の実態

http://bukkyoshugakukenkyukai.doorblog.jp/archives/8062504.html

□大津蓮華寺(3)~境内は雑草に埋め尽くされ、庫裡・茶室は幽霊屋敷と化している大津蓮華寺

http://bukkyoshugakukenkyukai.doorblog.jp/archives/8063458.html

□大津蓮華寺(4)~大津蓮華寺のさらにひどい仏教寺院としてあるまじき実態・醜態

http://bukkyoshugakukenkyukai.doorblog.jp/archives/8065047.html

現在は、これら全て「プライベートモード」にしており、一般には公開しておりません。

さて、2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影が住居不法侵入かどうか、について。

住居侵入罪とは、刑法130条にあるもので、それにはこのように書いてある。

「第130    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

「住居」は、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所と定義される。これに対し、人が日常生活を営むために使用する場所であれば「住居」と言ってよいとする反対説もある。「人の看守する」とは、人による事実上の管理・支配を意味する(最高裁判所判例・昭和591218日刑集38123026頁)。鍵も囲いもなく放置されている場合には「人の看守」がないとされ、そこへの侵入が住居侵入罪とはならない場合がある。これら住居、邸宅、建造物または艦船に該当しない駐車場、空き地や田畑に入ったり、自動車、鉄道車両の内側に入っても、住居侵入罪は成立しない。

「住居侵入罪」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

 

 

□仮に大津蓮華寺撮影が違法だったとしても刑事事件・民事事件ともに時効が成立している

 

2012512日当時、大津蓮華寺には誰人も住んでおらず、空き家同然の状態。したがって、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する「住居」には該当しない。

又、大津蓮華寺は、一見すると塀で囲まれた寺院に見えるのだが、裏側にまわるとそこには塀も囲いも何もない、ガラ空き状態。ガラ空きの放置状態の大津蓮華寺境内で、近隣の子どもたちが、「鬼ごっこ」や「かくれんぼ」をして遊んでいたくらいである。しかも境内の中は、雑草は生え放題、雑草に埋め尽くされ荒れ放題、庫裡・茶室は幽霊屋敷。それは、某人Aが撮影した大津蓮華寺境内の数々の写真がその証拠である。まさに、子どもが、「鬼ごっこ」や「かくれんぼ」をするには、もってこいの場所だったと言えよう。これらの状況からして、2012512日当時の大津蓮華寺は、人による事実上の管理・支配下にあったとは、とても言い難い状態であり、したがって「人の看守する」所には該当しない。したがって、近隣の子どもたちが、「鬼ごっこ」や「かくれんぼ」をして遊んでいるような、人が看守しているわけでもなく、人が住んでいるわけでもなく、境内の中は、雑草は生え放題、雑草に埋め尽くされ荒れ放題、庫裡・茶室は幽霊屋敷と化していた2012512日当時の大津蓮華寺の境内に入っても、住居不法侵入ではなく、住居侵入罪には当たらない。

そうは言っても、某人Bはやれ不法侵入だの住居侵入罪だと騒ぎ立てるであろう。

では百歩譲って、2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影が住居侵入罪だとしよう。しかしながら、住居侵入罪は時効が3年であるので、今日、2012512日からとっくに3年以上の歳月が経過しているので、住居侵入罪は公訴時効が成立しているのである。(爆笑)

それでは民事事件の損害賠償請求はどうだろうか。そもそも2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影とその撮影された写真が公開されたことで、どんな損害が発生したというのか。大津蓮華寺では、これに大慌てに慌てて、それこそ連日、境内の草刈りをしたらしいのだが、寺院の境内の草刈りをして清潔に保つことは、当たり前のことだ。これでどれだけの経費がかかろうが、そんなものは損害ではないこと明らか。「仏教宗学研究会」では全国各地の仏教寺院を訪ね歩いて、境内の写真を公開しているが、どこの寺院も境内は、実にきれいに清掃・整備されているではないか。境内の写真を公開したからと言って、異議を言ってきた寺院は、ひとつもない。だから、何の損害も発生していないことは明白である。しかしながら某人Bは、201263日の写真公開直後のころから、「損害賠償請求する」と騒ぎ立てているらしいのだが、今日に至るまで、損害賠償請求は何も起こしていない。民法724条によれば。

「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」

と規定されている。20126月からとっくに3年以上の歳月が経過しているので、損害賠償権は時効によって消滅しているのである。したがって、仮に2012512日の某人Aの大津蓮華寺撮影が違法だったとしても、刑事事件としても民事賠償事件としても、時効が成立している。

又、大津蓮華寺の境内が、清掃も整備もせずに、雑草は生え放題、雑草に埋め尽くされ荒れ放題、庫裡・茶室は幽霊屋敷と化していることを批判されるのは、大津蓮華寺の僧侶の自業自得の結果であり、全て大津蓮華寺乃至大津蓮華寺の宗教法人に所属する僧侶の責任である。もちろん、名誉毀損でも威力業務妨害でもないことは明らか。これは誰人の名誉も毀損しておらず、誰人の業務も妨害していない。自分たちの自業自得の結果を、やれ名誉毀損だの業務妨害だのと騒ぎ立てるのは、それだけで宗教者失格、僧侶失格、人間として失格と言えよう。よって某人Aは、無罪であり、損害賠償請求を提起しても、全て棄却されてしまうのである。()



あっかんべー1